1994-09-06 第130回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 閉会後第1号
○参考人(味村治君) お答え申し上げます。 投票価値の平等は、ただいま委員長が御指摘になられましたとおり、民主的な選挙の根幹にかかわる問題でございます。これにつきましては審議会設置法三条一項におきまして、各選挙区の人口の均衡を図って、各選挙区の人口の格差が二倍以上とならないようにすることを基本とするというふうに規定されているわけでございます。 他方、委員長もお触れになりましたように、同条の二項によりまして
○参考人(味村治君) お答え申し上げます。 投票価値の平等は、ただいま委員長が御指摘になられましたとおり、民主的な選挙の根幹にかかわる問題でございます。これにつきましては審議会設置法三条一項におきまして、各選挙区の人口の均衡を図って、各選挙区の人口の格差が二倍以上とならないようにすることを基本とするというふうに規定されているわけでございます。 他方、委員長もお触れになりましたように、同条の二項によりまして
○味村参考人 今回の、当審議会におきまして決定いたしました、勧告いたしました画定案は、審議会設置法三条に規定されております「改定案の作成の基準」、これにのっとってつくったものでございます。さきに中間報告を申し上げました当審議会の「区割り案の作成方針」の中の基準は、この設置法に定める基準をより具体化したものでございます。 そこで、私どもといたしましては、設置法は、これは国会が慎重に御審議の結果成立したものでございますので
○参考人(味村治君) 先生おっしゃいますように、演繹的な方法と帰納的な方法と両方あると思います。これは両々相まちまして適切な基準というのがつくられるのではないかというふうに考えるわけでございますが、審議会といたしましては、先ほど申し上げましたように、海部内閣当時に提出されました法律案の区割り、それから各都道府県知事の御意見等を参考にいたしましてこの基準を決定いたしたわけでございます。 その際に一番最初
○参考人(味村治君) この審議会の仕事は選挙の土俵をつくるという意味で非常に重要なことでございますので、厳正公正に職務を執行したいというのが委員全員の心構えでございます。それで、先ほど申し上げましたように、そういった心構えでもちまして審議会でこの区割り基準というのを決定いたしたわけでございます。 しかしながら、先ほど申し上げましたように、ここで国会におきましてこの区割り基準につきまして御報告を申し
○参考人(味村治君) 今回御説明申し上げました区割り案の基準は、これは八次審の答申とか知事さんの御意見とか、そういったもろもろの御意見を踏まえました上で、審議会におきまして慎重審議の上決定したものでございます。 しかし、国会にこの報告を申し上げて御審議をいただくという以上は、国会で御論議になりましたことは、その内容は審議会に報告いたしまして、その取り扱いは審議会においてまたされるものというふうに考
○味村参考人 先ほど会長も申し上げましたとおりでありますが、設置法の三条で、要するに、人口格差は二倍以上とならないようにすることを基本とし、「行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。」ということになっておりまして、三条の二項で、先ほど御指摘のように各都道府県に一人ずつ議員を配分するということになっている関係から、既に一・八二の格差が生じている、そのために二倍にするということは
○味村参考人 飛び地の問題につきましては、先ほど会長から御説明がございましたとおり、審議会で二つの議論が出たわけであります。 飛び地を設けないにこしたことはないが、このために市区の分割が避けられないような場合には慎重な対応をすべきだ、こういう御意見が一方でございましたが、他方では、地域の連続性と申しますか、そういうところを重視すれば飛び地は設けるべきでないと。現に、ドイツ、フランス、アメリカ等においても
○味村参考人 ただいま会長がおっしゃいましたとおりでございまして、私は当審議会の委員に任命される際に、これは非常に政治的な問題でございますが、そういった政治の動向にかかわらず厳正公正に区割りを決めなければいかぬというふうに考えてお引き受けした次第であります。
○政府委員(味村治君) 私が先ほど申し上げましたことを繰り返すわけでございますが、税制調査会、これは総理府に置かれている審議会でございますが、その委員及び特別委員の任命権を内閣総理大臣がお持ちであるということを申し上げたわけでございます。
○政府委員(味村治君) 先生のおっしゃったのは税制調査会の特別委員のことかと存じますが、税制調査会は総理府に設けられました審議会でございます。この税制調査会の委員及び特別委員は、税制調査会令の第三条によりまして、「内閣総理大臣が任命する」ということになっております。
○政府委員(味村治君) 内閣総理大臣の職務権限は、憲法及び内閣法、総理府設置法等、そういった法律に定められておるところでございますが、内閣総理大臣の職務権限は大別いたしますと二つございまして、内閣の首長としてのものと、それから総理府の長としてのものがございます。 内閣の首長としての内閣総理大臣は、国務大臣の任免、内閣を代表しての議案の国会提出及び行政各部の指揮監督権、こういった権限をお持ちでありますし
○政府委員(味村治君) 昭和二十九年二月二十二日付の衆議院予算委員会の会議録におきまして、当時の中曽根議員が質問をされているわけでございます。 その質問は、若干読み上げますと、 保全経済会の問題にしても、あるいは殖産金庫の問題にしても、あるいは造船の問題にしても山積しておる。この議会政治の危機を議会みずからで切り抜けて、議会みずからが粛正してこれを解決しなければ、議会政治は没落するのであります。
○味村政府委員 憲法六十二条に定めておりますいわゆる国政調査権は、もともと法律の制定でございますとか予算の議決、あるいは行政権に対する監督といったような議院の有する機能を効果的に発揮いたしますために与えられてある権限であるというふうに解するのが、いわば通説的な見解であろうかと存じます。さらに、この国政調査権によりまして司法権の独立を害するような国政調査を行うことはできないということも、これも通説的な
○味村政府委員 国務大臣につきましては、ただいま御指摘のように、憲法の六十三条におきまして答弁義務を規定しております。 ただ、もちろんこの憲法の規定は厳粛に守られるべきものであることは当然でございますが、常に、何らかの合理的な理由がございます場合にはこの答弁をしないということも憲法上許されないというわけではないというように存じます。先生が先ほど御指摘になりましたような官庁の職務上の秘密でございますとか
○味村政府委員 先ほど申し上げましたように、天皇は戦いを宣し、宣戦の行為が――宣戦の人権をお持ちになっていたわけでございますが、その宣戦というのは二つございまして、一つは敵国に対し戦争を開始する行為であり、一つは国民に対し開戦を布告する行為である、こういうふうに解されておりました。したがいまして、実際問題は、私は存じませんが、この憲法の条項によりまして、戦争の開始につきましては国務大臣の輔弼によって
○味村政府委員 大日本帝国憲法の第十三条には「天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス」、こうなっておりまして、その職務につきましては旧憲法第五十五条の規定によりまして「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」、こういうことになっておりました。この宣戦の中には、国民に対して国民に宣戦をしたぞということを布告されることと、事実上戦争行為を開始するということと、二つが含まれているというふうに考えられますので
○味村政府委員 ちょっと網羅的に申し上げるというわけにはまいらないのでございますが、内閣総理大臣、国務大臣、政務次官、大臣秘書官等があろうかと存じます。
○味村政府委員 ただいま申し上げましたとおり、官吏服務紀律は失効をしているわけでございますが、特別職の公務員につきましてはなお「従前の例による。」ということで、その「従前の例」の中身として官吏服務紀律が適用とでも申しますか、そういうことになっておるということでございます。
○味村政府委員 御指摘の官吏服務紀律は、昭和二十二年十二月三十一日限りでその効力を失っておりますが、国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏その他政府職員の任免等に関する法律、これが昭和二十二年に出ておりまして、この規定によりまして、いわゆる特別職の国家公務員の服務に関しましては、「従前の例による。」こういうことになっておりまして、それらの方々につきましては、官吏服務紀律の適用がある次第でございます
○味村政府委員 真田法制局長官が御指摘のような答弁をしたことは事実でございますが、先ほど申し上げましたように、なお検討の余地を残すということでございまして、政府といたしましては、ただいま総理が仰せられましたように、なお検討をするんだということでございまして、法制局といたしましてもその検討に参加さしていただきたいと存じております。
○味村政府委員 真田前法制局長官の答弁の御引用がございましたので、私から申し上げます。 真田前法制局長官が大嘗祭につきまして御指摘のような答弁をいたしましたことはそのとおりでございますが、ただ、その前提がございまして、「大嘗祭につきましては、これはもう少しせんさくしてみなければわかりませんが、」ということで、検討の余地を残した上でそういう答弁をしておりまして、まだ確定的な見解ではないということを申
○味村政府委員 ただいま御指摘のとおり、憲法第二十条の第二項によりまして宗教行事には何人も参加を強制されることはございません。したがいまして、葬場殿の儀は皇室の行事でございまして、宗教的色彩がないとは言えませんので、これは出席を強制されるということはないと存じます。
○政府委員(味村治君) お葬式自体ということを先ほども申し上げましたが、例えば、お葬式というものが故人に対して哀悼の意を表して御冥福をお祈りするという人間全部に通じる心情をそこであらわすというだけでございますれば、これは宗教とは言わないのかもしれないと思います。しかし、先ほど申し上げましたように、お葬式は、現在、神式、仏式、キリスト教式といったような宗教儀式によって行われている、これが普通でございますので
○政府委員(味村治君) 宗教の定義というのはなかなか難しいわけでございまして、私、ここで申し上げる資格がないわけでございますが、ただ、おっしゃいますように、葬式というのは、人を葬送するというその一点にとどめるのであればこれは宗教でないと言えるかもしれません。 しかし、人を葬送する儀式というのは、通常は一定の宗教の方式に従って行われているわけでございます。仏式とか神式とかキリスト教とか、そういったいろいろな
○政府委員(味村治君) さきの大戦につきましての天皇の法的な責任のみについて申し上げます。 先ほど委員が御指摘になられましたように、旧憲法下におきましては天皇は統治権の総攬者でございまして、戦いいわゆる宣戦の機能をお持ちになっておられましたが、国務大臣がそれにつきましては天皇を輔弼しまして一切の責任を負う、こういうことになっておりまして、天皇は神聖不可侵であるという規定が旧憲法の三条にあったわけでございます
○味村政府委員 先ほど地鎮祭に関する判決の内容を申し上げませんでしたが、ここで申し上げたいと存じます。 この判決におきましては、憲法第二十条第三項によって禁止されます宗教的活動とは、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いを持つすべての行為を指すものではなくて、その行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為をいうのだ、こういう趣旨
○味村政府委員 ただいま官房長官がお答えになられましたように、大喪の礼の御式は国事行為として国が行うわけでございますし、それから皇室の儀式である葬場殿の儀は皇室が行われるわけでございまして、これは観念的にはっきり別物でございます。 先生のお尋ねは、完全に別物であるということを何か形であらわせるのかという御趣旨かと存じますが、そのことはもう既に官房長官がこの場で御明言になったとおり、別物であるということを
○味村政府委員 まず、大喪の礼の費用でございますが、この大喪の礼は国の儀式でございまして、憲法二十条第三項の禁止しているような宗教的活動に当たらないようになっておりますので、これに国費を支出することには問題がない、このように考えております。 次に、皇室におかれます昭和天皇の御葬儀に関しますもろもろの支出でございますが、これは皇室の行事として行われるわけでございますが、天皇が崩御されました場合には、
○政府委員(味村治君) 修正案につきましては、実は先日も安恒委員の御質問に対しまして、これは衆議院でお決めになったことでございますので、法制局としてお答え申し上げるのは必ずしも適当ではないということで申し上げたわけでござ いますが、衆議院としてもそれは十分御審議の上、このような修正案をつくられたものと考えておる次第でございます。
○政府委員(味村治君) 租税法につきましての原則は先ほど申し上げたとおりでございます。私どもは、内閣法制局といたしまして今回提案いたしました租税関係六法案が憲法に違反することはないという確信を得て、その上で御提案を申し上げた次第でございます。
○政府委員(味村治君) 租税法律主義は、租税が公権力によって強制的に国民から徴収されるというものでございますので、その賦課徴収につきまして、必ず国民の代表たる国会の議決する法律の定めによらなければならないとする原則でありまして、これによりまして単に租税の種類及び根拠を法律で定めるだけではなくて、納税義務者、課税物件、課税標準及び税率といったような課税要件につきまして法律で定めることを要するということになっておるわけでございます
○政府委員(味村治君) 先生の御指摘がありました私の三月十五日の本院予算委員会における答弁は、その際にも申し述べましたが、昭和五十四年四月十日の衆議院内閣委員会におきまして、当時の真田内閣法制局長官が行いました答弁と趣旨において異なるものではございません。
○政府委員(味村治君) 日の丸、君が代が国旗、国歌であるということについての法的見解は、ことしの三月十五日の本院の予算委員会におきまして佐藤委員に申し上げたとおりでございますが、国旗の掲揚とか国歌の斉唱を義務づけるというためには、国旗を掲揚しろとか国歌を斉唱すべしというような法的根拠が別途必要であるということは御指摘のとおりでございます。
○政府委員(味村治君) この附則の十七条二項は衆議院の御修正によって加えられたものでございまして、当内閣法制局といたしましてはそれにタッチいたしてはおりませんので、これをめぐる法律問題に関して法制局としてお答えすることはお許しいただければと存ずる次第でございます。
○政府委員(味村治君) まことに申しわけないのでございますが、現段階におきましては、この消費税法の適用時期、これを延期するというようなことは大蔵省当局でも考慮していないというふうに聞いておりまして、私ども、したがいまして審査というようなことももちろんいたしておりませんので、検討を全くいたしていない次第でございます。
○政府委員(味村治君) これは、私は実際を必ずしもよく存じないのでございますが、各省大臣からそれぞれ具体的な場合に応じ、状況に従いまして秘書官にその機密に関する事項なり各部局の仕事を助けるなり、そういう事項をお命じになるものであろう。これは事実問題であろうかと存じます。
○政府委員(味村治君) これはいずれも各省大臣の命を受けてということになっておりまして、命を受けてそういう仕事をするというのがまず第一でございます。それから、機密に関する事項というのは、各省大臣は各省のトップにおられる方でございますので、各省大臣のお知りになる秘密というのはかなり重要な事項であろうというので恐らく「機密」という表現を使ったのだと思いますが、要するに秘密に関する事項だというふうに考えてよろしいかと
○政府委員(味村治君) 国会議員の秘書は、国会法第百三十二条の規定に基づきまして、議員の職務遂行の便に供するため置かれることとされております。したがいまして、国会議員の職務遂行につきまして便益を供与することがその職務の内容であると考えます。 各省大臣の秘書官は、国家行政組織法第十八条の規定に基づいて置かれることとされておりまして、その所掌事務は、「各省大臣の命を受け、機密に関する事務を掌り、又は臨時命
○政府委員(味村治君) 私に対する御質問の第一点は、何ら免許される行為に差がない免許状が二本立てあるいは三本立てになっているということは理論的におかしいのではないかということでございます。 本改正法案におきましては、教諭の普通免許状を、高等学校教諭の免許状にございましては専修免許状及び一種免許状の二種類に、その他の学校の教諭の免許状にあっては専修免許状、一種免許状及び二種免許状の三種類に区分しておりますが
○味村政府委員 法律上の事柄について申し上げますが、憲法第七条は天皇の国事行為を限定列挙しているわけでございます。そして、その十号に「儀式を行ふこと。」というのがございまして、ここに言う「儀式」というのは、天皇が主宰されまして国の儀式として行うにふさわしいものを言うというふうに考えております。 ところで、皇室典範第二十四条には、「皇位の継承があったときは、即位の礼を行う。」と規定しておりまして、また
○味村政府委員 皇室典範が日本国憲法の下位の法形式であるということは先ほど申し上げましたとおりでございますが、皇室典範が日本国憲法の趣旨に反しているというようなことはございません。
○味村政府委員 皇室典範は、昭和二十二年法律第三号として制定、公布されたものでございまして、形式的意味の法律に属しておりまして、当然に国の最高法規である日本国憲法の下にあるものでございます。